中国人による不正受給 出産育児一時金と児童手当
中国で生まれた子の出生届を日本で出し、「育児一時金」詐取する中国人たち…警察摘発後も見直しに動かぬ行政の怠慢
この事件は、日本人の夫を持つ中国人妻が、本国の親族が出産した子供2人を病院に出産証明書を偽造させ戸籍を捏造し、自分が産んだ子として日本で「出産育児一時金」や「児童手当」など計108万円を騙しとったというものです。
記事では行政の怠慢となっていますが、戸籍まで捏造されては確認しようがないではないですか…。
鄭容疑者は同署の調べに「中国の家族から『一人っ子政策で、出生を届け出れば罰金がとられる。お前の子供ということにしてもらえないか』と相談された」と供述。
当初から現金をだまし取るために犯行を計画したのではなく、中国当局への罰金の支払いを避けるのが目的だったという。
「一人っ子政策で、出生を届け出れば罰金がとられる」・「緊密なネットワークの存在を考えれば、国内の中国人社会でこうしたテクニックが広まっていても不思議はない」との事ですが、戸籍を捏造されては日本の自治体も調べ様がないのですから、そうとうこの様なケースが蔓延しているんじゃないでしょうか?
戸籍を捏造し、親族の子供達を自分の子として日本に連れて来て社会保障を受けさせ、生活保護を騙し取る手口、これは現行の法律じゃ防げないんじゃないでしょうか?
【住民票ガイド】
日本人夫婦が海外出産した場合
3ヶ月以内に出生届を提出
戸籍法第49条により、海外で出産したときは出生の日から3ヶ月以内に、出生届を出さなければいけません。
外国で生まれても日本人夫婦の子どもは、日本の戸籍に記載をする必要があるため、日本国内と同じく、出生届を出す必要があります。
届出先は、その国の日本の大使館・公使館・領事館若しくは夫婦の本籍地若しくはお住まいの市区町村役場(日本に直接戻り提出・郵送での提出)になります。
※ 必ず提出先に必要書類を確認して下さい。
※ 出生届には、出生証明書(原本及び日本語訳文)を添付して下さい。
日本人(夫)と結婚している外国人(妻)が海外出産した場合
手続きは、上記の日本人夫婦の海外出産の場合と同じです。
国籍法第2条により、日本人と外国人の夫婦の子どもが海外で生まれた場合、父か母のいずれかが日本人の場合、生まれてくる子どもは日本国籍を取得することになります。
出産証明書の捏造など中国の病院くらいしかやらないと思うのですが、これを防ごうとしたら海外出産の場合は国内でDNA鑑定を行い、鑑定書を提出させるしかないのでしょうか…。
何れにせよ、このまま放置していては益々我々の税金が中国人に奪われて行くでしょう。
これは大問題にせねばなりませんな!